媒介契約の種類と違い|不動産売却で知っておきたい知識

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媒介契約の種類と違い|不動産売却で知っておきたい知識

 

不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
この契約の種類によって、売却活動の進め方や自由度が変わるため、事前に理解しておくことが大切です。

今回は、媒介契約の種類とそれぞれの違いについて分かりやすく解説します。

 

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産会社に「売却の仲介を依頼する契約」のことです。
どのように販売活動を行うか、どこまで依頼するかを明確にするための大切な契約になります。

媒介契約には主に3つの種類があります。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。
また、自分で買主を見つけて直接契約することも可能です。

自由度が高い反面、各不動産会社の販売活動が分散しやすく、積極的な販売活動が弱くなるケースもあります。

「複数社に広く依頼したい」「自分でも売却活動を進めたい」という方に向いています。

 

専任媒介契約

専任媒介契約は、1社の不動産会社にのみ依頼する契約です。
自分で買主を見つけることは可能ですが、他の不動産会社に依頼することはできません。

依頼された不動産会社は、定期的な報告義務があり、販売活動にも積極的になる傾向があります。

「バランスよく進めたい」「ある程度しっかりサポートしてほしい」という方に向いています。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も1社のみへの依頼ですが、自分で買主を見つけることはできません。
必ずその不動産会社を通して契約する必要があります。

その分、最も手厚い販売活動と報告義務があり、積極的な営業活動が期待できます。

「しっかりサポートを受けて早く売りたい」という方に向いています。

 

■ 3つの違いのポイント

媒介契約は「自由度」と「サポート体制」のバランスがポイントです。

・自由に売却活動したい → 一般媒介
・バランス重視 → 専任媒介
・手厚いサポート重視 → 専属専任媒介

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合わせて選ぶことが重要です。

 

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